文書管理ガイドラインが改正

改正の経緯

2009年に公文書管理法が制定され、公文書の管理について定めています。
文書の作成から保存まで、全体の管理方法についてまとめている法案です。
これを具体的にするために、行政文書の管理に関するガイドラインが作られました。
作成から保存はもちろん、管理態勢、移行や廃棄など、すべてにおいての管理方法についてまとめています。
また作成した文書に対する、保存期間も決められています。

ただ、この中の法案では、1年未満の保存期間に該当する文書の扱いがあいまいとなっており、問題になりました。
法案では、軽微な内容である文書は作成する必要がなく、歴史公文書に該当しなければ、作成しても保存期間は1年未満となり、すぐ廃棄する事も可能です。

そのために、保存期間1年未満の文書は、その機関の考えによって、どれが該当するかを決めることができ、たとえ重要であると思われる文書でも、不都合があれば、廃棄できました。

さらにもう1つの問題としては、文書の組織での共有です。
職務で作成した文書に対しては、共有すべきと法案で決められていますが、個人で作成した文書であれば、共有の必要はないのです。
つまりは、いくら業務用に使う文書としても、個人用としてしまえば、共有の必要はなく、勝手に廃棄できます。
これには、上司ヘノ報告用文書など、業務で使う書類でも、個人用と決めることが出来ます。

このような問題があったので、ガイドラインの改正が始まり、問題点をカバーするように、法案内容が変更されました。

ガイドラインの主な内容

まずは1年未満で廃棄しても良いという文書については、いくつか分類を上げて、具体化しました。
それは、写しの書類、業務連絡用、問い合わせ対応内容、意思決定途中で作成した文書など7つに分けられます。

ただこれでも、まだ個人用に作成した文書については言及されておらず、抜け道は残したままとなります。
これについては、今後のさらなる改正によって、対応されることでしょう。

また、もう1つ改正で重要となる部分は、誰かとの打ち合わせについてです。
従来はこの範囲については規定はなかったために、記録する必要はなく、後で確認しようとしても、言った言わないと口論になることもありました。
しかし改正では、該当する事項に対する打ち合わせについては、文書を作成し記録するようにと決められました。

文書作成では、打ち合わせの相手方の確認を取るようにする、さらには、正確性を出来るだけ確保するようにと決められました。
そして、記録することが難しいような場合は、そのことも記録に残すようになっています。
これによって、重要な事柄の打ち合わせ内容については、文書として記録されるので、後で確認すれば、どのような内容かわかります。

ナレッジマネジメントと文書管理の関係

ナレッジマネジメントとは?

企業内である社員が蓄積したノウハウや作業を、全員で共有することをいいます。
特定の人が、業務を担当することは多いですが、他の人と情報を共有するなどしないと、その人物にしか把握できません。
会社に属している間は良いですが、その人が退社すると、業務が進まなくなり、最初からやりなおさないとなりません。

これは属人化していまうこととなり、短期の業務ではさほど支障はないですが、長期化するほど、対象となる人物がいなくなれば、会社へのダメージは大きいです。
また、せっかくノウハウや業務を蓄積してきたとしても、属人化すると、他の人にノウハウが伝わらず、人材育成が出来ません。

または専門性のある仕事だと、その人物に頼ることとなり、他の人は対象の仕事をしたくても、やり方がわかりません。
言い換えればブラックボックスになっているとも言え、これは業務のみならず、文書管理にも当てはまります。

文書管理での場合

文書管理でも、取り組みについては、いくつかあります。
情報資産は会社にとって重要なものであり、文書管理は行っていかないとなりません。
しかし単に文書を共有したとしても、いくつか問題が発生します。

まずは探しにくいということがあり、いくら共有しても、管理状態を統一しないとなりません。
社員ごとに自分のルールを作っていることも少なくなく、会社でのルール統一を行うべきです。
文書をまとめるにしても、一定の規則をもって統一します。

また文書共有では重複することも少なくありません。
一度作成した文書を、訂正して新しく共有すると、古い文書も残ることがあります。
とりあえず保存しておこうと思っても、他の社員から見ればゴミであることも多く、たいがい後に使うことはありません。

さらには、単純に共有するだけだと、誰でも文書を見られます。
重要な文書なども誰でも見ることができ、他の人に見られるので、文書共有をしない社員もいます。

文書共有について

まずはどの文書を共有するか、選別しましょう。
誰がどの情報を必要としているのか選別し、社員によっても使う文書は違います。
探しやすいように文書はグループで分けて、部署やプロジェクトごとに分けます。
機密文書とするならば、札を付けるなどして分けておき、機密用として別に保管しましょう。

このようにして共有し、誰でも見て良い文書は、社内全員で共有します。
ただ共有しても、社内の人間が変わる、部署が増えるなどすれば、また新しい変化に対し、どう文書を共有するか考えます。
一度文書管理を行えば終わりではなく、新しい変化にも対応しないと、古い情報が溜まるばかりになります。
変化に対応しないと、情報へのアクセスが出来なくなります。

契約書を上手にファイリングする方法

効率的なファイリング方法

契約書などの書類は、ファイリングして管理することも多く、それは一定のルールに基づき行います。
好きかってに行うと、どのファイルがどこにあるのかわからなくなり、探しにくくなります。
方法としては1つに限らず、いくつかあり、社内で使いやすい方法を活用します。

・名前別

取引先相手の名前、担当ごと、商品ごとなど、それぞれのジャンルで区切ってまとめる方法です。
分類としては、図書館のように「あ」から順に、あいうえおと区切っていきます。
これはもっとも一般的なまとめ方と言えるでしょう。

・主題別

何が書かれた文書であるか、その内容によって分けます。
契約書であれば、契約先、施設設備などになります。

・形式別

形式別に分ける方法であり、契約ジャンルの違いにより分けます。
例えば個人向け、法人向けや、月額契約や都度契約などです。

・標題別

契約書のタイトル別に分ける方法です。
ただし契約書は、件名が長いので、この方法は不向きかもしれません。
インデックスとして役立つかもしれません。

・案件ごと

その契約内容の初めから終わりまでを、一通りまとめる方法です。
大きなプロジェクトなどだと、この方法でまとめると管理しやすいですが、案件が多いと、ファイルが増えていきます。

・日時別

契約日時でまとめる方法です。

どの方法でまとめるかは、その契約ごとに適した方法を使う、社内でまとめ方のルールを決めるなどあります。
どのような契約に関しても、1つの方法だけでなく、複数組み合わせて管理することが多いです。

またまとめる方法としては、上司が一括で契約ごとに、どの方法を使うか決めるか、または契約ごとに担当者が決める方法があります。
これもどちらが良いかは、それぞれ利点もデメリットもあり、上司だと部下の不満が出る、都度ごとだと他の人の異議で決まらないことがあります。

データベース化

どのような契約書にしても、どんなまとめ方を決めたとしても、問題は発生するでしょう。
紙の契約書は、1つしかなく、置き場所も必要となってくるので、会社内で保管するとなれば、場所決めが重要です。
部署があれば、他の部署だと使いにくくなり、快適に使える部署でも、人によって管理方法が違います。
社員ごとに使いやすい方法が違うので、全員の納得する方法を探すのは難しいこともあります。

その対策として、1つはデータベース化することも出来ます。
これは契約書を電子データにして、パソコンで一括して管理する方法です。
データベース化すると、電子データなので、置き場所が必要なくなり、また検索システムがあれば、いつでもすぐに探せます。
まとめ方も、難しく考える必要なく、ファイル名などで管理すれば良いです。